利用規約

ソフトウェア使用許諾契約書

この契約書は株式会社寿商会(以下、甲といいます。)が提供するソフトウェアの使用について、使用頂くお客様(以下、乙といいます。)に対して、下記条項に基づき、非独占、非譲渡性の使用権を許諾する条件を定めたものです。お客様がこのソフトをインストールした場合は、ソフトウェア使用許諾諾契約に同意されたものとみなさせていただきます。契約書の内容を十分にご確認のうえ、本契約に同意頂ける場合にのみインストールを行って下さい。

第1条(定義)

1.甲が提供するソフトウェア製品(以下、本ソフトウェア製品といいます。)とは、本媒体または提供されたファイルに含まれるコンピュータ・ プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指し、甲が指定する特定のサービスを通じて提供される可能性のある本ソフトウエア製品の改良版を含みます。本許諾書は、本ソフトウェアをダウンロードし、使用する者(以下、「使用者」という。)と著作者の完全な合意を表明するものであり、本ソフトウェアに関して口頭又は書面でなされた事前の全ての表明及び合意に優先するものとします。
2.「使用」とは本ソフトウェア製品をコンピュータの記憶装置又はメモリーに搭載し、またはCPUで実行することを指します。
3.「インストール」とは、本ソフトウエア製品をハードディスクドライブ又は 同類の保管装置に実行可能な形態でコピーすることを指します。

第2条(知的財産権および所有権)

1.甲は、オリジナル若しくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウェア製品を記録する媒体、およびその後に作成された全ての本ソフトウェア製品のコピーについて著作権を含む一切の知的財産権および所有権を保持します。
2.甲は、乙に対し本ソフトウェア製品に対するいかなる権利も譲渡しません。

第3条(使用許諾条件)

1.乙は甲が記載した最新の動作環境情報に、記載のOSが稼動するコンピュータへ、本ソフトウェア製品をインストールし、本ソフトウェア製品を使用することが出来ます。
2.乙は、本ソフトウェア製品を日本国内においてのみ使用できます。

第4条(禁止事項)

1.乙は第三者に対し、いかなる理由によろうとも甲の文書による事前の承諾なくして、本製品の全部又は一部の譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
2.乙は、本ソフトウェア製品の全部又は一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどを行うことは出来ません。
3.乙は本ソフトウェア製品に表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることは出来ません。
4.乙は、本ソフトウェア製品に含まれるマニュアルを、甲の事前承認なく紙媒体、電子媒体の区別なくコピーする事はできません。
5.乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。

第5条(保障の範囲と責任)

1.甲は、本ソフトウェア製品が乙の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
2.FileMaker, Inc.の提供するFileMaker Go for iPadの不具合が原因で、本ソフトウェアの動作に影響を及ぼした場合、甲は本ソフトウェアの正常な動作を保障しないものとします。
3.甲は、本ソフトウェア製品の仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウエア製品の機能及び品質が乙の特定目的に適合することを、保証するものではありません。
4.甲は、甲の販売代理店および小売店が行う保証を含めて、本契約に定める以外の全ての保証を認めません。
5.甲は乙が本ソフトウェア製品を使用した結果被った損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
6.甲または甲の販売代理店若しくは小売店があらかじめ本ソフトウェア製品の使用における損害の可能性を勧告されていた場合でも前項は有効とします。

第6条(契約期間)

1.本契約は、乙が本ソフトウェア製品をインストールした日より発効するものとします。
2.乙は乙の入手した本ソフトウェア製品とその複製とを破棄することにより本契約をいつでも解約することが出来ます。
3.甲は、乙が本契約のいずれかの条項に違反していると甲が判断した場合、乙への事前の通知なしに本契約を解約することが出来ます。 乙は甲より契約解約の通知を受けた場合、直ちに乙の購入した本製品を自らの負担で破棄するものとし、破棄の事実を甲に文書で通知して下さい。

第7条(一般条項)

1.本契約書は甲と乙とが同意し署名捺印した覚書によって変更することが出来ます。
2.本契約書の一部が法律に適合しなかった場合にはその部分を本契約から除外します。ただし、残りの条項の効力は何ら影響を受けないものとします。

第8条(本契約の範囲および変更)

1.本契約は、株式会社寿商会の提供するソフトをご利用いただく際に適用されます。
2.本契約に改定の必要が生じた場合、一定の期間をもって株式会社寿商会の所定の方法にて利用者に通知することにより、本契約を変更できるものとします。この場合、当該予告期間内に異議申し立てが当社になされない場合、かかる変更につき承諾があったものとみなします。

制定 2015年11月11日